サポートの流れ
障害年金を受け取るまでの10ステップです。
受給に至るまでのサポートの流れをご説明いたします。
メールや電話でお問い合わせください
まずは、メールや電話でお問い合わせください。無料相談を承ります。
受け取りの可能性に関するお問い合わせの場合には、概ねの判断をお伝えいたします。
その際、判断をお伝えする為には以下の情報をお聞きいたします。
・氏名
・生年月日
・現在までの傷病の経緯(病院歴含む)
・現在の症状
・年金加入歴(国民年金や厚生年金の加入歴)
・年金の納付状況
・現在の就労の状況
これらの情報は、ご相談にお乗りする上で、最低限必要な情報です。
曖昧な場合、回答の正確性が低下します。
ご面談による無料相談
メールや電話よりも、更に詳しいご相談をご希望の場合は、ご面談による無料相談も可能です。
発病から現在に至るまでの病歴や日常生活の状況など、それらを詳細にお伺いし、受給までの流れについて説明をさせて頂きます。
ご面談の場所については、当事務所やお客様宅、又は喫茶店等、ご都合に合わせて自由にお選びください。
あなたの声に耳を傾け、丁寧にヒアリングをさせて頂きます。
このステップまでは、ご利用料金が一切発生いたしません。無料相談を受けた後、自分自身で申請ができそうだと思った場合には、ご依頼の必要はありません。
ご依頼を希望する場合
障害年金の請求サポートをご依頼の場合には、当事務所とお客様との間で、契約書を取り交わします。
それと同時に、年金請求に関連した各種委任状なども併せて作成いたします。
これらの書類作成が終わった後、業務に着手致します。
当事務所では、お客様の了承なくして、勝手に業務を進める事はありません。ご不明な点があれば、随時、気軽にご相談ください。
参考;年金事務所提出用委任状.pdf
初診日を確定
障害年金手続を進めるにあたり、まず第一に確認しなければならないのが初診日です。
初診日は、納付要件や認定日要件、請求方法などの確認や判断をする為の大切な日です。
ほんの数日、ズレタだけでも受給できないケースがありますので注意しなければなりません。
特に、二つ以上の病院を転医している場合には、最初に受診した病院にて受診状況等証明書を作成してもらいます。
受診状況等証明書に記載された初診年月日で、初診日が確定されます。
納付状況の確認
ステップ4で確定した初診日を基準に、当事務所が年金の納付状況の確認を行ってまいります。
障害年金を請求する為には、初診日前に、一定の保険料を収めている事が条件になっております。
診断書の取得
診断書の作成を主治医に依頼します。障害の種類ごとに診断書の形式が異なりますので、弊社がお客様に適した所定の診断書をお渡しいたします。
尚、診断書が取得でき次第、記入漏れや、症状などの記載内容含めて、当事務所がチェックを行います。
仮に、不備等があった場合には、当事務所がお客様に代わり修正依頼等を行います。
病歴就労状況等申立書の作成
お客様からのヒアリングに基づき、当事務所が病歴就労状況等申立書を作成します。
作成にあたっては、発症時から現在に至るまでの各病院への通院歴や病状等をお聞きいたします。
お客様と二人三脚で、加筆や修正を繰り返しながら作成を進める作業になります。
添付書類の収集
お客様の家族構成や申請方法の違いにより、年金事務所への書類提出時の添付書類が異なります。
必要な添付書類については、当事務所がお伝えいたします。主に必要になる書類は、以下の通りです。
・住民票
・戸籍謄本
・所得証明書
・通帳の写し(見開き1ページ目)
・障害者手帳の写し
・年金手帳の写し
裁定請求の実施
必要な書類が整ったら、当事務所が年金事務所に書類一式を持参し、年金の申請を行ってまいります。
提出前には、最終的に何度も見直しを行い、記入漏れや記入誤りなどの点検を行います。
結果の通知
提出後には、日本年金機構内で審査が行われます。
審査期間は概ね3カ月程度で、その後、直接お客様宅へ年金証書が送付されます。
年金証書が送付されて少し経つと、お客様の指定口座に年金の振込が開始されます。
年金の振込は、偶数月の15日が基本です。ただし、初回に限っては、臨時的に奇数月の15日に振り込まれるケースもあります。
初回の年金を受け取った後、当事務所の指定口座へご利用料金をお振込頂きます(万が一、不支給となった場合には、当事務所からお客様への請求はございません)。
尚、不支給となった場合には、不支給の理由を推測し、その後の方向性をお伝えいたします。
最後まで、シッカリとフォローをさせて頂きます。
申請にあたり、重要な書類
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受診状況等証明書
初診日は、障害年金を請求するにあたり最も重要な日です。
受診状況等証明書は、その大事な日である「初診日」を確定させる為の重要書類になります。
ただし、発症から現在まで、1つの病院のみに通院を行っているケース等では必要がない事もあります。 -
病歴就労状況等申立書
発症から現在に至るまでを、病院ごとに区切って作成をする書類です。
この書類は、医療機関が記載を行うものではなく、年金申請者側が作成する書類です。
決定される等級に影響を及ぼす重要書類です。
懇切丁寧にヒアリングをさせて頂き、お客様と当事務所が二人三脚で作成します。 -
診断書
障害の状況を病院に記入して頂きます。
診断書は、お客様の等級認定に重要な影響を及ぼす書類です。
診断書受領後は、当事務所が書類の不備等チェックを行います。
※事務所不在時には、担当者の携帯電話へ転送されます。万が一、繋がらなかった場合でも翌営業日までには必ず折返しのお電話をさせて頂きます。