各部位ごとの障害認定基準
各部位ごとの認定基準
程度 | 部位 | 身体の状態 |
1級 | 目 | 両目の視力の合計が0.04以下のもの |
耳 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
上肢 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢の全ての指を欠くもの ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
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下肢 | ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの |
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体幹 | 体幹の機能に座っている事ができない程度又は立ち上がる事ができない程度の障害を有するもの | |
精神 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの | |
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
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2級 | 目 | 両目の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの |
耳 | ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・平衡機能に著しい障害を有するもの |
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口腔 | ・そしゃくの機能を欠くもの
・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
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上肢 | ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの ・一上肢のすべての指を欠くもの ・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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下肢 | ・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの ・一下肢を足関節以上で欠くもの |
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体幹 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
精神 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
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3級 | 目 | 両目の視力が0.1以下に減じたもの |
耳 | 両耳の聴力レベルが40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
口腔 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
体幹 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
上肢 | ・一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を合わせ一上肢の三指以上を失ったもの ・おや指及びひとさし指を併せて一上肢の四指の用を廃したもの |
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下肢 | ・一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の十趾の用を廃したもの |
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精神 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
日常生活の認定基準
程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の障害が長期間の安静を必要とする病状の為、身の周りの事はかろうじて出来ても、それ以上の活動は出来ないもの又は、行ってはいけないもの。
病院内の生活で言えば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているもので、家庭内の生活で言えば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。 精神の障害にあっては、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用がほとんどできない程度のもの。 |
2級 | 身体の障害が長期間安静を必要とする病状の為、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度のもの。
家庭内の生活で言えば、極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)は出来るが、それ以上の活動は出来ないもの又は行ってはいけないもの。 又活動範囲で言えば、病院内では、おおむね病棟内に限られ、家庭内ではおおむね家屋内に限られるもの。 精神の障害にあっては、日常生活が著しい制限をうけるか、又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とするもの。 |
3級 | 労働することは出来るが、身体の機能に労働することが著しい制限を受けるか又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
精神の障害にあっては、労働することは出来るが、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの。 |
障害手当金 | 労働することは出来るが、身体の機能に、労働することが制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(治癒が条件)。 |
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