事後重症請求
事後重症請求とは、障害認定日(初診から数えて1年6カ月経過した日)時点では軽度であったが、その後症状が悪化し、障害等級に該当する障害を抱えてしまった場合に選択する方法です。
障害認定日以降3カ月以内の診断書を取得できなかった場合も、事後重症請求を選択します。
事後重症請求は、請求日時点の症状が問われます。
受給権も遡及する事なく、請求月の翌月分からの年金が支払われます。
事後重症請求の具体例
ここからは具体例で解説します。
例えば、初診日が平成25年5月1日の場合には、障害認定日は平成26年11月1日となります。
原則、障害認定日は初診から1年6カ月が経過した日となります。
1事後重症請求(請求日が平成28年9月1日の場合)
障害認定日時点での症状が軽度であったり、認定日時点での診断書が取得できない場合には、今の症状で申請をする事になります。
それが、事後重症請求です。
その際、申請日前3カ月以内の症状が記載された診断書が必要になります。
無事に認められた場合には、平成28年10月分の年金から受給する事になります。


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