障害厚生年金の年金額について

障害基礎年金は、年金額が誰でも一律なので非常に解りやすいです。
しかし、厚生年金部分は一人ひとり年金額が違います。

計算上、年金額に影響を及ぼすものは、大きく2つあります。
それは、障害認定日までの給与水準と、厚生年金への加入期間です。基本的には、それら2つを基にして年金額が決まります。

下の計算式が、年金額計算の算式になります。
とても難しいですね。

報酬比例の年金額 平均標準報酬月額×7.125÷1,000×
平成15年3月までの加入期間の月数
(※ 加入期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算)

          +(プラス)

平均標準報酬額 ×5.481÷1,000×
平成15年4月以降の加入期間の月数
(※ 加入期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算)

(※ 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、計算から除きます)

平均標準報酬月額とは
平成15年3月までの標準報酬月額の総額を平成15年3月までの加入月数で割った額

平均標準額とは
平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入月数で割った額

最低保証額
障害年金3級には、最低保証額が定められています。1級と2級には最低保証はありません。

※事務所不在時には、担当者の携帯電話へ転送されます。万が一、繋がらなかった場合でも翌営業日までには必ず折返しのお電話をさせて頂きます。