受給要件について

障害年金を申請するためには、まずは以下の3つの要件をクリアしている事が必要になります。

申請の前に確認が必要な事
1.初診日に年金に加入していること
2.初診日の前日において保険料の納付要件をクリアしていること
3.特定の日において、障害の程度が一定の基準を満たしていること

これらの条件には様々なルールがあり、請求の方法にも様々なパターンがございますので、まずは下記を見ていきましょう。

初診日の基本的な考え方

障害年金を考える場合、
まずは、この「初診日」というものが、大変重要になってきます。

初診日に加入していた年金制度により、該当する障害年金の種類(国民年金or厚生年金)が違ってきたり、この日を基準に保険料の納付要件を判断します。

初診日の考え方は、障害年金独特の考え方です。
細心の注意を払ってください。

初診日の考え方
1.初めて診療を受けた日
2.同一傷病で転医があった場合には、一番初めに医師の診療を受けた日
3.同一傷病で治癒し、再発している場合は、再度発症し診療を受けた日
4.誤診があり、以後正確な病名の確定日ではなく、誤診の診断を受けた日
5.因果関係がある傷病がある時は、最初の傷病の初診日

※この様に、ご自身の判断で「この日だ!」と思っても、年金法上の特殊な取り扱いが多々ございます。



上記を踏まえて、以下の事例では、どこが初診日になるでしょうか?
Q.鈴木さんの「精神疾患についての初診日」は、いつになるのでしょう?
現在50歳の鈴木さんは、重度の精神疾患を患いB病院の精神科に通院しています。
現在受診中のB病院の精神科に通院する少し前に、突然気分が悪くなり、A病院の内科を受診しました。当時のA病院の内科の医師による診断結果は、「不眠症」とのことでした。
今後、鈴木さんは、現在の精神疾患で、障害年金の請求を考えています。
A.初めて「A病院の内科を受診した日」になる可能性が高い。
一見、現在の症状とA病院での受診結果は、関係がないように思えます。
しかしそこには、現在の精神疾患との因果関係があるのかもしれないのです。因果関係が「アリ」という事になれば、初診日は”A病院の内科”になる場合があります。

初診日の違いにより、その後の手続きや対象となる年金制度に違いがでるなど、初診日は、大変重要な日です。

今までの経緯(他病院への通院歴や、その時の診断結果)などを踏まえて、初診日について、よく検討をするのが賢明な判断です。まずは、そこから始めていきましょう。

保険料の納付要件

保険料の納付要件には、原則と特例があり、そのどちらかを満たせばよい事になっています。

原 則
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済年金の被保険者期間を含む)のうち、保険料の免除期間などを合せて納付済みとされた期間が、全体3分の2以上ある事が必要です。

つまり、初診日までに保険料の未納期間があまりにも多い方は、特例を除けば、障害年金の請求すらできない事になります。その場合は、特例の確認を行います。



特 例
ただし、原則から外れてしまっていても、特例として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの過去一年間で、保険料の未納期間がなければ、特例措置として、クリアすることができます。


傷病名例示

障害年金とは、傷病によって生じる障害の状態、及び日常生活への影響、更には年金法令に基づいた各種要件等をクリアし、その後の行政審査に通過できた場合に限り支給が決定するものです。

ですから、同一の傷病名でも、年金が『でる方』と『でない方』が存在してしまいます。
下記では、対象となる可能性のある傷病名を一部例示しております。

※傷病名が一致しても、受給が確定するものではございません。あくまでも参考程度に留めてください。

部位/診断書 主な傷病名(※あくまで一例です。他の傷病名でも可能性はあります。)
<第120号1>
眼の障害
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、 癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、視神経萎縮、先天性弱視 ・・・等
<第120号2>
聴覚の障害
メニエール病、感音声難聴、突発性難聴 、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難聴 ・・・等
<第120号2>
鼻腔機能の障害
外傷性鼻科疾患 ・・・等
<第120号2>
そしゃくの障害
嚥下機能の障害
言語機能の障害
咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 ・・・等
<第120号3>
肢体の障害
上肢又は下肢の離断又は切断、上肢又は下肢の外傷性運動機能障害、脳卒中、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ピュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジスト ロフィー ・・・等
<第120号4>
精神の障害
認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、てんかん、その他原因不明の精神病 ・・・等
<第120号5>
呼吸器疾患の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 ・・・等
<第120号6-1>
心疾患の障害
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 ・・・等
<第120号6-1>
高血圧の障害
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患 ・・・等
<第120号6-2>
腎疾患の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 ・・・等
<第120号6-2>
肝疾患の障害
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝ガン ・・・等
<第120号6-2>
糖尿病の障害
糖尿病、糖尿病性による全ての合併症 ・・・等
<第120号7>
血液の障害
造血器の障害
その他の障害
悪性新生物、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病 ・・・等

諦めないでください

障害年金の請求は、確かに色々と面倒です。

受診状況等証明書や診断書の取得、繰り返すそれらの不備訂正。
各種申立書の作成、戸籍や住民票などの必要書類の取得。

根気と体力、そして時間が必要になります。

また、申請にはちょっとしたコツが必要になります。
そういったノウハウがないままチャレンジして、不支給になるケースがあります。

まずは、気軽にお問い合わせください。
障害年金の申請は、1人1人、状況が違い、個別の話になります。

まずは、気軽に無料相談からご利用ください。

※事務所不在時には、担当者の携帯電話へ転送されます。万が一、繋がらなかった場合でも翌営業日までには必ず折返しのお電話をさせて頂きます。